<時効について>
ここでいう時効とは、権利が一定期間行使されてなかったことによって権利が消滅するという「消滅時効」のことです。
債権者(貸主)が一定の期間「お金を返せ」という権利を行使しなかったことにより、その権利が消滅して、債務者(借主)の返済義務がなくなるということです。
(主な時効期間)
金銭消費貸借の場合
■(商人)対(商人)・(商人)対(個人) ⇒ 5年
*売掛金の消滅時効は2年ですので注意してください。
■(個人)対(個人) ⇒ 10年
(時効の中断について)
時効期間が迫っている場合は、とりあえず時効の進行を止める必要があります。これを時効の中断といいます。
時効の中断には①請求、②差押え、仮差押え、仮処分、③承認があります。
①請求
請求には裁判上の請求(訴訟、支払催促、和解の呼び出し、破産手続の参加)と裁判外の請求があります。
通常は裁判外の請求として、内容証明で相手方に請求します。これで時効の完成を6ヶ月間延ばすことが可能になります。ただし、その間に上記の裁判上の請求手続をしなければ時効は完成します。
*内容証明による時効の中断は1回限り有効です。
③承認
相手が支払を了承すればその時点で時効の進行は中断します。
ただし、その了承の際に必ず債務承諾書を取っておくことが必要です。
*相手が債務の一部を支払えばそれも承認とみなされます。
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