<利息について>
利息は、お金を貸し借りしてから返済日までの間に発生する「使用料」のことです。
金銭消費貸借契約における利息については、「利息制限法」の適用があり、上限利息が定められています。
■元本が10万円未満の場合
年20%
■元金が10万円の以上100万円未満の場合
年18%
■元金が100万円以上の場合
年15%
*上限利息を超える利息を定めていたとしても、上限利息を超える部分については無効となります。
商人間の金銭貸借契約には、利息の記載をしなかった場合でも、商事法定利率の年6%の利息を請求できます。
<遅延損害金について>
返済日が過ぎてから実際に返済されるまでの間に発生する「損害金」のことをいいます。
金銭消費貸借契約では、遅延損害金の上限利率も利息制限法により規定されています。
利息制限法によれば、上限利率の1.46倍を超える場合に無効としているので、遅延損害金の上限利率は以下のとおりとなります。
■元本が10万円未満の場合
年20%×1.46=29.2%
■元金が10万円の以上100万円未満の場合
年18%×1.46=26.28%
■元金が100万円以上の場合
年15%×1.46=21.9%
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