<収入印紙について>
収入印紙とは、印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。
印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
(印紙税を貼らなかったらどうなるか)
課税文書に収入印紙が貼付されなかったとしても、契約の効力自体が否定されるわけではありません。
ただし、その不備が発覚したときには、納付しなかった印紙税と、この2倍に相当する金額(つまり、本来の3倍の税金となる)の過怠税が課されることになるため注意が必要です。
(印紙税額)
記載された金額が
1万円以上 10万円以下 ⇒ 200円
10万円を超え 50万円以下 ⇒ 400円
50万円を超え 100万円以下 ⇒ 1千円
100万円を超え 500万円以下 ⇒ 2千円
500万円を超え 1000万円以下 ⇒ 1万円
1つの契約について2通以上の文書が作成された場合、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。
複数の契約書を作成した場合は、それぞれに印紙税を貼付する必要があります。
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