<お金を返済してくれないとき>
借主が約束の期限までにお金を返済してくれない場合にどのような対応をすべきかみていきます。
支払期限までに支払をしてもらいえないとき、まずは請求書などで相手側に期限を過ぎても支払がないことを伝えましょう。相手の書面の受け取り確認できるように「配達記録」あるいは「配達証明」で送付するようにしてください。
*友人関係がある場合や古くからのビジネス上の付き合いがある場合は、電話や直接会って状況を確認するのも一つの手段だと思います。
*相手側が支払の猶予を求めた場合には、その内容を書面で必ず残すよう注意してください。
①内容証明書で「催告」
借主が、請求に応じない場合、誠意がない場合は「内容証明書」で催告書を出します。
内容証明書の「催告」の場合は、催告してから6ヶ月以内に訴えの提起、支払督促などの裁判上の請求をすることによって催告した日から時効が中断したことがことになります。
内容証明書による催告には支払期限を定め、その期限内に支払がないときには法的手段に訴える旨の文章を入れておきます。
*相手側が支払の猶予を求めた場合には、その内容を書面で必ず残すよう注意してください。
②相手に支払う意思がない場合
内容証明書による催告をしても支払がない場合は、次は裁判上の請求を行うことになります。
裁判上の請求の方法には、少額訴訟や支払督促といった簡易な手続で利用しやすいものがあります。
■少額訴訟
60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決をはかる手続です。
裁判所に支払う手数料も10万円当たり1000円と安く済みます。
■支払督促
金銭の支払を簡易裁判所又は地方裁判所の書記官に申立て、支払督促を出してもらう方法です。
書類審査のみで出頭する必要はありませんが、相手から異議の申立てが出されると通常の民事訴訟手続に移行します。
異議の申立てがなければ、仮執行の宣言を申立て、仮執行宣言付きの支払督促が発布されます。これに対しても異議申し立てがなければ、支払督促が確定し、強制執行することができます。
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